今日は産業経営論を受けました。
で内容はタイトル通り、
独占禁止法について
内容を説明すると、
(1)目的
この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公平な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民の実所得の水準を高め、以って、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で、健全な発達を促進することを、目的とする。(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第1条)
長いですが、要するに、会社間の競争力を高め、消費者に損をさせないようにするための法律です。
(2) 3条 私的独占または不当な取引制限
3条前段 私的独占
独占企業または寡占企業等が他の事業者の事業活動を「排除」または「支配」することにより競争を実質的に制限すること。
「排除」
①合併や買収などにより、他の事業者の市場での事業活動が困難になるようにすること。
②不当な低価格販売(ダンピング)を行い、競争者を市場から排除したり、新規参入を断念させたりすること。
③自分と競争者とは取引しないことを条件に取引を行うこと。
「支配」
①株式の所有や役員の派遣といった力関係にものをいわせること。
②取引上の優越した立場を利用すること。
①、②などの方法によって事業者の自主的な事業活動に制限を加えること。
3条後段 不当な取引制限
その業界に属する企業がお互いに販売価格、販売数量などを協定することにより競争を実質的に制限すること。
カルテルの種類
①販売価格、値上げ幅の決定
②生産数量、販売数量の制限決定
③取引先や販売先をお互いに決める販売先制限カルテル
ちなみにカルテルを行うとカルテルを行って発生した売上高の10%を課徴金として支払わなければなりません。しかし、あくまで不当利得の吸い上げであり、罰金のように損をこうむることはありません。
(3) 19条 不当な取引方法
不当差別
①共同の取引拒絶
②その他の取引拒絶
③差別対価
④取引条件等の差別取り扱い
⑤事業団体における差別取り扱い等
不当対価
⑥不当廉売
⑦不当高価購入
不当顧客誘引取引強制
⑧ぎまん的顧客誘引
⑨不当な利益による顧客誘引
⑩抱き合わせ販売等
不当拘束
⑪排他条件付取引
⑫再販売価格の拘束(適用除外) 書籍、雑誌、レコード、新聞、音楽用テープ CD
⑬拘束条件付取引
取引上の地位の不当利用
⑭優越的地位の濫用
取引妨害 内部干渉
⑮取引妨害
⑯内部干渉
⑫の再販価格の拘束があるため、本や雑誌は、いくら昔のものでも安くならないし、新聞やCDの価格競争が起こらない。これは本当に適用を除外する必要なのかわからない。実際、いろんな問題があるんだろうけど、消費者の一人として価格競争は行ってもらいたい。